社会保険料の延滞金は費用計上可能?

社会保険料納期遅れて支払

厚生年金法等の規定に基づいて通常の社会保険料のほかに延滞金が課せられます。

これは、国税、 所得税 地方税、 住民税 についても同様に延滞税、延滞金が課せられます。

これらは、期限までに納付できなかった罰則的な意味合いを持つもので納期限までに支払った者と

公平性を保つことが重要なためです。

国税や地方税の延滞税、延滞金は会計上費用計上できません。上述した罰則的意味合いからです。

しかし社会保険料の延滞金は、厚生年金法等の諸規定からのもので費用計上可能ということです。