令和8年振替納税 所得税4月23日(木)、消費税4月30日(木)

振替納税とは、口座振替依頼書を提出しておくことにより、納税者名義の預貯金口座から、あらかじめ決められた口座引落日(振替日)に税金が自動的に引き落とされる納税方法です。申告所得税及及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)が対象です。

税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ口座振替依頼書を書面により提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要があります。

法定納期限は、確定申告期限と同様、所得税は3月15日、個人消費税は3月31日ですが、令和8年の振替納税の引落日は、所得税4月23日(木)、消費税4月30日(木)となり、納付書で支払うより納付時期を約1カ月ほど遅らせることができます。

残高不足で引き落とせないと窓口で納付することになりますが、「引落日の翌日~納付日」 までの延滞税ではなく「法定納期限の翌日~納付日」までの延滞税が発生します。くれぐれも口座引落日に残高不足にならないように注意しましょう。

引越しをして納税地の管轄税務署が変わるときは改めて変更後の税務署に口座振替依頼書を提出する必要がありますが、令和5年1月1日以降、確定申告書第1表の「振替継続希望」欄に「〇」を記載することで従来の振替納税口座を新しい税務署でも引き継ぐことができるようになりました。