令和7年分 年末調整 税制改正による主な変更点

基礎控除の引き上げ

一律48万円から合計所得金額に応じて58万円~95万円に引き上げられました。

 

給与所得控除の引き上げ

最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

 

扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和

同一生計配偶者・扶養親族、ひとり親控除の生計を一にする子、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得要件が合計所得金額48万円から58万円に引き上げられました。

 

特定親族特別控除の創設 大学生年代の子などについて

控除対象扶養親族としての所得要件を超えても一定の所得控除が段階的に受けられます。特定親族とは所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万超123万円以下の人です。

 

まとめ

今回の改正により所得税がかからない給与収入は103万円以下から160万円以下になりました。

また、親が大学生年代の子を扶養し63万円控除を受けられるのは子の給与収入150万円以下となり、 高校生年代の子を扶養し48万円控除を受けられるのは子の給与収入123万円以下となりました。

 

社会保険について

今回の税制改正をふまえ、社会保険扶養要件も一部見直されています。令和7年10月から、19歳以上23歳未満の大学生年代の子が親の扶養内にとどまり、みずから健康保険料を払わなくてもよい年収要件が130万円未満から150万円未満へ引き上げられています。

年末調整 扶養控除

年末調整 扶養控除