相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が亡くなった方(被相続人)の、預金や不動産等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産を一切受け継がないで放棄することです。
どんな時に相続放棄を選ぶ?
多額の借金やローンの方がプラスの財産より多いときや、故人とは疎遠で遺産の話し合い等に関わりたくないとき、特定の親族にすべての財産を譲りたいときに選択されます。
手続はどうする?
相続の開始があったことを知った日から3ケ月以内に家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する)に申立をおこなわなければなりません。
相続順位
相続放棄をするとその放棄した人は初めから相続人でなかったものとして扱われ相続権は次の順位の人に移ります。配偶者は常に相続人となりますが、第1順位の子や孫が全員相続放棄した場合は第2順位の父母や祖父母に相続権が移り、子や孫、父母や祖父母も全員相続放棄した場合は第3順位の兄弟姉妹や甥姪に相続権が移ります。


