収益認識基準
2021年4月以降、「収益認識に関する会計基準」が、上場企業等に義務付けられました。これまでの「実現主義」から、契約上の「履行義務」に基づいて収益を認識します。中小企業は原則として従来の実現主義の会計処理を継続可能ですし、任意で「収益認識に関する会計基準」の適用も可能です。いずれにしても注記に記載する必要はあります。
これまで「実現主義」には「出荷基準」「納品基準」「検収基準」等があり、そのうち企業が設定したタイミングで収益が計上されていましたが、契約内容の約束事である履行義務が充足するタイミングで収益を計上します。例えば、契約内容の履行義務によって、商品販売は顧客に引き渡した時点で収益計上、保守管理サービスはその契約が当期と翌期にわたる場合はそれぞれの期に期間按分して計上します。ポイントやクーポンを配布する場合はその適用額を差し引いた金額を収益として計上します。
建設業においては、「工事進行基準」「工事完成基準」が統一化され新収益認識基準である履行義務の充足により収益が計上されます。建設業は一定期間で充足するものに該当し、工事の進捗度が履行義務の充足と認識され、進捗状況に応じて売上・経費を計上します。進捗度は一般的に原価比例法で算出されます。原価比例法とは、工事にかかった原価の総額に対して決算日までに発生した原価の割合を進捗度とする方法です。


