個人事業主の「国保逃れ」

厚生労働省は令和8年3月18日、個人事業主が国民健康保険料の支払いを避ける事を目的に法人の役員に就く国保逃れの問題につき、健康保険組合、年金機構宛てに法人役員の社保加入資格についての条件を明確化する通知を出しました。本来であれば国保加入するはずの個人事業主が形式的に一般社団等の役員に就き社会保険に加入することで保険料の負担を抑える行為です。

法人役員の被保険者資格は①業務が実態において法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労働提供であるか②その報酬が業務対価として経常的に支払いを受けるものかの2点を基準としています。アンケートの回答や勉強会の参加だけなど経営に参画しているとは認められないものは社会保険加入資格がないと明確に示しています。

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