令和8年の「年収の壁」

いわゆる「年収の壁」(基礎控除と給与所得控除の合計)が令和8年度税制改正で見直されています。令和7年度改正では103万円から160万円へ引き上げられ、今回令和8年度改正で、178万円(基礎控除62万円+基礎控除特例措置42万円+給与所得控除69万円+給与所得控除特例措置5万円)に引き上げられました。この今回の178万円は令和8年、令和9年に限られた措置です。

一方、住民税での非課税ラインは、令和8年収入額で119万円(基礎控除45万円+給与所得控除69万円+給与所得控除特例措置5万円)となりますが、自治体によっては119万円以下でも均等割がかかる場合もあります。

扶養控除の対象となる所得要件は、合計所得金額が58万円から改正後62万円以下(給与収入なら令和8年分年収136万円以下)です。19歳~22歳の特定親族は年収159万円以下であれば満額控除(所得税で63万円控除)が受けられます。

ひとり親控除の所得要件も同様に62万円以下(給与収入なら令和8年分年収136万円以下)で、控除額は所得税で38万円(改正前は35万円)に引き上げられました。

 

年収の壁

年収の壁