「おひとり様」 甥っ子、姪っ子に財産を残すには

独身で「おひとり様」と言われる方が、将来自分の財産は甥と姪に残したいと思われた場合どうすればいいでしょうか。

そもそも相続人になれる法定相続人とは

被相続人の遺産を相続できる法定相続人は民法で優先順位が定められており、(第1順位)配偶者と子ども(第2順位)配偶者と親や祖父母(第3順位)配偶者と兄弟姉妹となっていますので原則として甥や姪が法定相続人にはなりません。ただし、子、親、祖父母が既におらず相続人となる兄弟姉妹が亡くなってしまっている場合はその子である甥や姪が代襲相続人として法定相続人になります。

確実に財産を残すために

甥や姪に確実に財産を渡すためには遺言書を作成することをお勧めします。遺言書に明記することで誰に何を相続させたいか自分の思いを残すことができますし、相続手続きがスムーズに行えます。

生前贈与や信託という方法もありますが、贈与の場合は贈与税の試算、信託の場合は信託の費用を考慮しなければなりません。

無効な遺言書にならないために

公証人が作成する「公正証書遺言」か、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで無効な遺言書になりにくくなります。相続人にも発見してもらいやすく、裁判所の検認手続きが不要となり、速やかに遺言書の内容を実行できます。

おひとり様 甥 姪

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