子ども・子育て支援金
子ども・子育て支援金制度が2026年4月から実施されます。この支援金の恩恵を受けない独身者や高齢者まで広く負担が求められているためいわゆる「独身税」とも呼ばれています。
2026年4月分から社会保険料、国民健康保険料、後期高齢者健康保険料に加算して徴収が始まります。
多くの事業者は社会保険料の翌月徴収(4月分保険料を5月支給給与で控除)を採用されていると思われますが、その場合、5月支給の給料から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
保険料率は全国一律0.23%でその内事業者側が半分負担となり、賞与支給時も同様に徴収されます。

